当社は特定技能制度開始後すぐに法務省認可の特定技能登録支援機関として活動を始めました。
フォルモサは台湾人をはじめ中華圏の方を得意とした支援を行っております。またベトナムやインドネシアなどの人材についても提携機関へお繋ぎしておりますので外国人材をお探しの際はご相談ください。
台湾人スタッフが多数在籍し、中国語によるサポートは万全です。他事業には中華圏向けの日本語教室を運営しており、必ず困る職場での日本語会話が通じない等が無いように日本語教育支援も行っております。
特定技能資格はどんどん変化してきました。最長5年から永年勤務の道が開けたり新たな職種(分野)の追加も検討されている様です。
グローバル社会のいま、是非一つの選択肢としてご検討ください。
人手不足の職種で働ける在留資格「特定技能」を持つ外国人を雇用するために新たに設置された在留資格制度です。技能実習制度は有名ですが正式に労働力として、外国の方々に日本で働いてもらえるようになりました。
企業は法律で定められた支援を外国人に対して提供する必要があります。また、給料水準や雇用条件は日本人と同様の雇用契約を必要としています。安易に安い労働力として特定技能資格で雇えるとはお考えにならないようにご注意ください。
自社でその支援ができる体制が整っていない場合には、外部に支援を委託する必要があります。その外部の支援団体が法務局により認められた登録支援機関です。
雇用する企業や個人事業主とタッグを組み外国人労働者を支援します!
特定技能外国人が日本で円滑に就労し生活出来るようにする為、雇用する会社(特定技能所属機関)が実施する支援計画を以下の項目について作成することが法律で義務付けられています。
この支援内容を在留資格取得申請時に入管へ提出しなければならず、この複雑な支援業務を全部または一部を登録支援機関に契約により委託する事が出来ます。
とても複雑で理解が難しい制度です。
雇用する外国人の条件、企業側の実績や問題、または外国人の母国の条件などケースバイケースですので、ヒアリングと共にご説明させて頂きますので、先ずはお気軽にお問い合わせください。
お手数ですがお問い合わせの際は下記のフォームをご利用ください。
無事に入管審査が終わり在留資格が取得出来たら、いよいよ入国です。
支援には入国時の空港でのお迎え、送迎、役所での住民登録や携帯電話の用意など様々な支援が必要になります。
ぜひ、登録支援機関をご利用ください。
企業様と人材のレベルに合わせた料金をご提案します。
留学生など既に入国し日本の生活に慣れている外国人と初めて日本に来る外国人を一律の支援料でお見積りするのではなく、企業様側にご協力頂くことで、費用面のご負担を可能な限り軽減できるようご提案させて頂きます
日本人と同様に勤務が始まります。
日々の勤務の中での問題や雇用条件の変更、
住居の引っ越し、日常生活のトラブルも支援の対象になります。些細なことでも入管への報告が必要となり、登録支援機関とご契約の場合は支援機関が対応いたします。
健康診断をはじめ、納税の記録や各種の証明書を取得するなど準備には時間が必要です。入管での審査も日数を要しますので雇用するタイミングには余裕をもって取り掛かりましょう。
必要書類のご提示や記載方法など、分かりやすくご案内させて頂きます。
3か月ごとに4回の定期面談と報告が支援に盛り込まれています。登録支援機関に委託している場合は支援機関のスタッフによる面談や給料台帳の確認や問題の対処、報告を行います。最長で5年間まで特定技能1号で勤務します。また2023年閣議決定により介護職以外は2号へ移行が可能となり永年の勤務が可能となりました。
日本で起業したいなど、在留資格の取得はフォルモサへご相談ください。
提携している行政書士や各士業の先生と一緒にサポートしますので、先ずはメールにてご相談ください。